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さいたま市立植竹中学校PTA
さいたま市立植竹中学校PTA会則
第1 条 【名称】
本会は、さいたま市立植竹 中 学校PTAと称し、事務所を さいたま市立植竹中学校 (さいたま市北区 土呂町352 番地 )におく。
第2 条 【目的】
本会は、学校 教育の 充実振興と生徒の福祉を増進し、学校と家庭との連絡を密に す ることを目的とする。
第3 条 【方針】
1.本会は、特定の宗教や政党にかたよらず営利を目的としない。
2.本会は、 生徒 福祉のために活動する社会的団体及び機関と協力する。
3.本会は、自主独立のものであって他のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けるものではな い 。
4.本会は、学校 教育の管理や学校職員の人事には干渉しない。
第4 条 【事業】
本会は、第 2 条の目的を達成するために下の事業を行う。
1. 学校の教育環境 の 改善に関する事業
2. 民主的教育達成のために必要な事業
3. 生徒 及び 会員 の福祉、厚生、体育 、衛生に関する事業
4. 学校と家庭との連絡を緊密にする事業
5. その他本会の目的達成に必要な事業
第5 条 【会員】
本会の主旨に賛同するさいたま市立 植竹中学校生徒 の 保護者 及び 教 職 員 で 組織する。
第6 条 【 役員 】
1.本会に下の役員をお く。
・会 長
・副会長
・書 記
・会 計
・監 事
2. 監事を除く役員は本部に属する。
3.役員 は、会員のうちから 選出し総会の承認を得る ものとする。
4. 役員の任期は 1 カ年とし再選 できる。補欠役員の任期は前任者の残留期間とする。
第7条 【参与】
本会に参与を置くことができる。参与はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。本会に参与を置くことができる。参与はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。
第8 条 【組織】
本会は次の機関をおく。
1総会 2 役員会
第9 条 【 総会 】
1. 総会は 本会の 最高の決議機関であ り 毎年 1 回開催する。
2. 総会は招集による決議または書面決議(電磁的記録を含む) にて 開催するものとする。
3. 議長は総会毎に出席会員 の 中から選出する。
4. 総会は下の事項を審議、 決議 または承認するものとする。
(1) 予算の審議
(2) 決算の承認
(3) 年間事業計画
(4) 会則の変更
(5) 役員の選任または解任
(6) その他 必要事項
5. 総会は会員 の過半数 (委任状 を 含む)の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の過半数でこれを決する。未回答や白票は 同意とみなす。 但し可否同数のときは議長がこれを決する。
6. 臨時総会は 以下の条件を 1 つでも満たしたときに開催できる。
・会長が必要と認めたとき
・役員会の半数以上 が必要を認めたとき
・会員の 5分の1 以上の請求があったとき
第10 条 【 役員会 】
1.役員(監 事 を除く) によって構成する。
2.総会 の 決議を執行 する。
3.PTA 活動に必要な事項 ・運営細則 に関して審議し、決議する。 決議する場合は 、 出席者の過半数の同意 を必要とする。なお必要に応じて構成員以外の出席を求めることができる。
4.定期的に開催し、次のことを行う。
(1) 本会活動の運営執行
(2) 本会活動の連絡調整
(3) 本会に関する重要事業の議案の審議と提出
第11 条 【会計】
1.会費 の額は 役員 会で立案し 、総会において 会員の承認を得るものとする。
2.本会は、必要に応じて臨時会費を徴収することができるものとする。臨時会費については臨時総会にて 議決するものとする。
3. 本会の経費は会費 、 寄附 金、 その他をもって充てる。
4.本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日迄とする。
5. 会計に用いる為に整備する書類の保管期間は 5 年とする。
第12 条 【会計監査】
1. 会計監査は、 1 年に 2 回行う。
2. 監事は、監査の結果を総会で報告しなければならない。
第13 条 【細則】
PTA 活動に関わる細則は別に定めるものとする。
第14 条 【個人情報 の 取扱 】
PTA 活動で必要となる個人情報の収集・利用・管理等の取扱方法については個人情報取 扱 細則に定めるものとする。
第15 条 【付則】
本会則は総会の決議に より 改定 することが できる 。
この会則の施行に関する細則は、役員会の決議により改定することができる。
本会則は 令和 6 年 5 月 1 7 日より 施行 する。
運営細則
第1 条 【総則】
この運営細則は、「さいたま市立植竹 中 学校PTA 会則 」に基づき、その運用について定めるものである。
第2 条 【 役員】
役員の構成は、下記のものとする。
1.会長 1 名
2.副会長 6 名以 内 内 2 名は教頭)
3.書記 3 名 内 1 名 は学校より
4.会計 3 名 内 1 名 は 学校より
5.監事 2 名
第3 条 【 役員職務 】
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を助け、会長 が職務を遂行できないときは 代行する。
3.書記は総会、役員会等における議事を記録し、必要に応じて会員に対して会 報 の発行に当たる。
4.会計は庶務並びに会計処理をする。
5.監事は会計を監査する。
第4 条 【慶弔金 】
1.弔慰金は、次の通りとする。
生徒およ び教職員が死亡した場合・・・ 5,000 円および生花
会員が死亡した場合・・・・・・・・・ 5,000 円
2.その他
会長は必要に応じて役員会の承認を得て、慶弔金等を対象範囲および金額を変更して支給することができる。
第5 条 【部活動お祝 金】
1.学校総合体育大会及び新人体育大会の県大会・関東大会 ・ 全国大会の出場、またはこれに準ずると会長が判断した大会への出場を果たした部活動に対し、 その健闘 を たたえお祝金を 支給 するものとする。
2.お祝 金は、次の通りとする。
・大会ごとに10,000 円とし、年間最大 40,000 円までとする。
・部からの申請に基づき支給するものとする。
本細則は 令和 6 年 5 月 1 7 日 より 施行 する。